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新大ホームサービスの業務内容の流れ

当社のモットーは迅速かつ的確に査定報告します。

新大ホームサービスの業務内容の流れ

破産申立費用 立替金制度のご提案

新大ホームサービスでは、一向になくならない破産等の債務者支援の一環として、破産申立費用の立替払い制度を発足いたしました。

弊社は平成3年バブル経済崩壊より今日に至るまで、弁護士の皆様のご高配頂き破産・清算・任意整理等の案件に特化し、債務者の方々と向かい合ってまいりました。

しかしながら、長年の業務の中で債務者の方々と接して痛感したことは、当座の現金にもこと欠く方々にとっては、住宅ローン支払はおろか公共料金の支払いにも窮する状態となり、生活の再建どころか破産申立て費用捻出すら躊躇せざるを得ない場合があるという厳しい現状です。

そこで新大ホームサービスは破産申立てを援護する方策として、債務者様に代わり破産申立費用を申立弁護士の先生方にお支払いするという制度をご提案申し上げます。

下記要領にて、一定の範囲の破産申立着手金等の立替払いをさせて頂きます。

※)本制度は貸金制度ではありません。

破産申し立て費用立替金制度ご利用の概略

新大ホームサービス株式会社弁護士の方々へ

1・売却可能な不動産を所有されている方を対象とします。
2・上記不動産の成約想定金額の1%~3%相当額を、破産申立着手金の充当分として、先行して立替払いをさせて頂きます。
3・上記立て替え金の返還は一切求めません。
※成約不能の折りは弊社の損金として税務処理致します。
4・上記不動産売買につき弊社と媒介契約を締結いただき、売却活動に着手いたします。
5・各債権者との任意売却交渉を行います。
※)弊社は20年以上の任意売却実績を通じ、主要債権者との協力関係
および任意売却交渉ノウハウを築いております。
6・本制度ご利用者様のご転居先の準備等、生活再建にも協力いたします。
※)尚、現在では有償建物の提供が原則となります。
7・破産申立費用 立替金制度のご提案
※)本制度は貸金制度ではありません

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    但し、一部事前相談の伺いをさせて頂くことがあります。
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    個人情報保護・守秘義務につきましては、常に念頭において業務をさせて頂いております。

動かない不動産の為、当社は日本全国どこにでも動き的確なる報告を致します。

※)調査依頼につきましては、まず下記書式にてご記入・ご返送頂ければ幸いです。

新大ホームサービス株式会社
〒530-0051 大阪市北区太融寺町2番21号 ニュープラザビル8階

TEL:06-6366-0571 FAX:06-6366-0579

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